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平成14年 4月 1日 矢口西小学校インターネット利用に関する校内規定 T インターネット運用に関する規定 1.この規定は、大田区立矢口西小学校におけるインターネット利用について、必要な事項を定めるものとする。 2.インターネットの管理・運営に関する事項は、インターネット管理委員会が定める。 3.矢口西小の電子メールの送受信やホームページにおいて一般に公開される各ページは管理委員会の検討と承認を得たものに限る。 4.管理委員会は、校長・教頭・教務主任・情報教育主任及び情報教育担当教員で構成する。 5.管理委員会は、学校長を責任者とし、情報教育主任をもってインターネット取り扱い責任者にあてる。 6.インターネットを利用できる者は次の通りである。 (1) 本校教職員 (2) 本校児童 (3) その他管理委員会が適当と認めた者 U インターネット利用に関する規定 (目的) 1.本規定は、大田区立矢口西小学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関して必要な事項を定めるものである。 (インターネット利用の基本的な考え方) 2.本校においてインターネットを利用するにあたっては、コンピュータの扱い方を含め、児童の情報活用能力を育成する教育の一層の充実を図るとともに、情報ネットワークを有効に活用した教育活動の推進に寄与する。 (インターネットの主な利用形態) 3.インターネットの利用は、原則として教育活動を目的としたものに限る。 (1) 本校児童の学習活動並びに本校教職員の研修・研究活動 ・情報の検索及び収集 ・情報の発信及び受信 ・教材等の作成 ・国内及び国際交流 (2)
その他、教育委員会と協議の上、学校長が許可する活動 (個人情報の取扱いについて) 4.児童が発信するデータについては、本規定を守り、指導にあたる教職員の確認を経て、ホームページへの掲載や電子メールの送信等の外部への発信を行う。 5.児童が写っている画像及び映像を発信する場合には、児童が特定できないよう配慮する。 姓名は次に示す例外規定を除いて発信してはならない。姓名の使用が必要な場合は、アルファベットによるイニシャルを用いる。 6.児童の個人情報のうち下記のものはいかなる場合も発信してはならない。 ・住所 ・電話番号 ただし、児童の学年・組は電子メール等、送信する相手が特定でき、教育上必要がある場合のみ発信することができる。 (ホームページの公開について) 7.全てのホームページにおいて以下の事項を表示しなければならない。 (1) 著作権に係わる適切な表示。 (2) 第三者による複製、引用、URL公開の可否など使用許諾条件の明示。 (3) 制作・改訂の年月日 (4) ホームページの複製を行うことは、教育上の必要に応じて認める。なお、この旨を本校のホームページに明記する。 (5) 本規定及び個人情報に関して保護者への同意書の明記。 (セキュリティー) 8.接続に必要なID及びパスワードなどの設定はインターネット取り扱い責任者が行う。 9.個人情報を含むデータは、フロッピーディスク・MOディスク等の着脱可能な情報媒体で管理することとし、インターネットに接続するコンピュータのハードディスクには蓄えない。 10.本校インターネットに接続するコンピュータに対してハッキング・クラッキングなどを禁止する。 (利用における指導の徹底) 11.インターネットを利用するにあたっては、使用者に対し「著作権」「肖像権」「知的所有権」等に関する指導を管理委員会が十分に行う。 12.教師・児童・参観者を問わず、本校でインターネットを利用する場合は本利用規定を守り、必要なマナーを理解した上で利用するものとし、利用しながら高度情報通信社会におけるマナーを一層理解し、実践力を培う。 児童の健全育成に有害な情報、有料情報へのアクセスは一切行わない。 (利用規定の遵守と利用の停止) 13.本校児童・教員及び利用の許可を得たものは、本利用規定に従い利用するものとし、逸脱する行為があった場合、管理委員会は速やかにその者の利用を停止することができる。 (利用状況の報告) 14. 校長は、教育委員会の求めに応じて、インターネットの利用状況について、報告しなければならない。 (本利用規定の改定) 15.本利用規定は、今後のインターネット利用の進展にともない、管理委員会を通して、内容を改定することができる。 本規定は、大田区個人保護条例、同施行規則及び大田区立学校におけるインターネットの教育利用に関する要項に準ずるものである。 |