大田区立調布大塚小学校におけるインターネット利用に関する校内規定

 

平成13年10月4日
大田区立調布大塚小学校
校長 大澤 康彦
 

第1条 (本規定の目的)

 この校内規定は、大田区立調布大塚小学校におけるインターネットの教育利用に関して必要な事項を
定めるものとする。 

第2条 (教育利用に関する基本的な考え方)

 調布大塚小学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童及び関係者の個人情報の保護に
努めるとともに、コンピュータの扱い方を含め、児童の情報活用能カを育成する教育の一層の充実を図る
ようにする。また、情報ネットワークを有効に活用した教育活動を推進し、開かれた学校づくりや児童の主体的な
学習の推進、個を生かした教育、「総合的な学習」など様々な教育課題の達成に寄与するよう努めるものとする。 

第3条 (主な利用形態)

 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。

(1)情報の検索及び収集
  学習に関連する情報の検索及び収集を行い、それを選択・活用する。
(2)情報の発信及び受信
  教育活動にかかわる情報を学校のウェブページ(以下、ホームページ)に掲載して発信するとともに、
  これに対する意見や質問等を受信するなど、双方向による情報交換を行う。
(3)他校や諸機関等との交流及び共同学習
  ホームページや電子メール、電子掲示板、チャット(電子会議室)、テレビ会議システム等の活用により、
  国内及び海外の学校や諸機関等と学習に関連する情報の交換や共同調査・共同学習などを行う。
(4)教材等の作成
  文書データや画像・映像データ、音声データなどを収集・加工して教材等を作成し、教育活動に活用する。
5)その他
  その他、校長が教育活動に必要であると認める利用を行う。

第4条 (インターネット環境の管理・運用と取扱責任者)

 1 校長は、インターネットの適正な利用をすすめ、児童及び関係者の個人情報の保護、校内システムの管理及び
   保全に努めるため、校内に「インターネット管理委員会」(以下、管理委員会とする)を置く。
 2 管理委員会は、校長・教頭・教務主任・情報教育主任を含む情報教育部員をもって構成し、校内のインターネット
   利用にかかわる事項を協議する。
 3 校長は、管理委員会の中からインターネット取扱責任者を定める。
 4 取扱責任者は、情報教育部員と協力して、第11条で定めるセキュリティー対策等を行い、インターネットの適正な
   管理・運用を図る。
 5 インターネットの活用状況及びホームページの運用、個人情報の発信状況等は、企画委員会や職員会議等で、
   適宜、教職員に報告する。

第5条 (インターネットの利用者)

 本校においてインターネットを利用できるものは、次の各号に定める者とする。

(1)本校児童
(2)本校教職員
(3)その他管理委員会が適当と認めた者

第6条 (発信する個人情報の取扱いとその範囲)

1 インターネットを利用して児童の個人情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るもの)を発信する場合は、大田区個人情報保護条例(平成10年10月12日条例第66条)を遵守するとともに、発信の必要性、リスク等を説明した上で、本人及び保護者の同意をとり、教職員の指導の下に発信するものとする。

2 個人情報の発信に当たっては、教育活動に必要不可欠であると校長が認める場合に限ることとし、個人の権利利益の侵害の防止を図るものとする。

3 個人情報の発信を意図しない場合には、インターネットに接続されたコンピュータのハードディスク等、外部からのアクセスが可能な媒体には個人情報を保存せず、必ず、フロッピーディスク、光磁気ディスク、CD等のコンピュータ本体から着脱が可能な媒体に保存・管理する。

4 調布大塚小学校のホームページのトップに著作権を明示し、児童の個人情報や作品、肖像等を無断で転載・配布・加工することなどを禁じる旨を明記する。

5 インターネットで発信する個人情報の範囲とその扱い方は、次の各号に定めるところによる。

(1)氏名・学年・学級名

児童の個人情報が含まれる内容を発信する場合には、本人が定めたニックネームやイニシャル等を用い、姓名は使用しない。ただし、必要に応じて、学年及び学級名を明らかにすることができる。また、教育上の必然性が認められ、かつ、電子メールやテレビ会議等で発信する相手を特定している場合に限り、姓または姓名を用いることができる。

(2)肖像

児童の肖像(画像や映像等)については、集合写真を用いる等、個人が特定できないよう配慮する。特に、肖像と氏名を対応させて発信してはならない。

(3)作品

児童の作品(コンピュータを用いて作成した文書や画像及び作品を撮影した写真)等については、教育上の必要がある場合に発信することができる。

(4)意見・主張等

児童の意見・考え・主張等を発信する場合には、個人のプライバシーや基本的人権にかかわる内容の取り扱いについて十分に配慮する。

(5)その他の個人情報

国籍、思想・信条に関する情報及び住所、電話番号、生年月日、その他個人の生活状況が明らかになるもの(職業、家族構成、成績、身体的な特徴等)は、どんな場合であっても発信しないものとする。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、必要に応じて、年齢、趣味・特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号は発信しないものとする。

郵便や宅配便等を利用するために、相手にこちらの住所等を連絡する必要が生じた場合には、学校の住所や電話番号を使用する。

(6)個人情報の入力

個人情報を入力する際は、児童本人または教職員が行うものとし、第三者に代行させてはならない。

  (7)使用された個人情報の破棄及び更新

教育活動の目的を達成するためにインターネットで送受信された個人情報は、その目的が達成された時点で確実に廃棄、あるいは更新されなければならない。

第7条 (受信した情報の取り扱い)

 受信した情報の取り扱いは、次の各号に定めるところによる。

  (1)目的外利用の禁止

インターネットを利用して入手した情報については、適正な管理に努めるとともに教育以外の目的に利用、提供又は複製してはならない。

 (2)著作権の保護

インターネットにより収集した情報については、著作権法及び関連法規を遵守し、適正な利用を行う。

第8条 (ホームページの作成基準)

1 調布大塚小学校のホームページは、校長が管理し、管理委員会が運用する。

2 ホームページの内容は管理委員会が構成し、教職員及び児童、その他管理委員会が認めた者が作成する。

3 公開する情報は、本利用規定に基づいた適正な発信内容であることを管理委員会が事前に検討・承認するとともに、他の教職員が一定期間、閲覧できるようにした後に公開する。

4 ホームページに掲載する内容については、次の各号に留意しなければならない。

(1)著作権に関わる適切な表示ならびに作成・改訂の年月日等を明記する。
(2)言語、表現方法等人権にかかわる配慮をしなければならない。
(3)公序良俗に反し、個人・団体を誹講、中傷、差別した内容であってはならない。
(4)営利目的の内容であってはならない。
(5)その他学校教育において望ましくない内容であってはならない。

5 第三者の著作物を複製あるいは再編集・再加工等を加えて発信する場合は、著作者の許諾を得た上でこれを行うものとし、無断で文書や画像・キャラクター等を使用しないよう、著作権や知的所有権の保護に努める。また、児童が作成した情報を発信する場合にも本人の同意に基づき発信するものとする。

6 発信した情報についての問い合わせや指摘があった場合は、速やかに適切な措置を講じなければならない。

7 本人、もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しを求められた場合には、速やかにその内容を変更する。

8 教職員は、任意に作成した個人または私的組織として開設しているホームページにおいて、学校の公的なホームページと誤解されるような表現及び情報の掲載をしてはならない。また、その中で、職務上知り得た個人情報を発信してはならない。

9 家庭でホームページの閲覧ができない保護者の求めによって、また、授業参観や保護者会などの際には、学校内でホームページを閲覧できる方策を講じるようにする。

第9条 (教師による指導の徹底)

1 インターネットを利用する場合には、児童が、ネットワーク利用における基本的なモラルやエチケット(他人の誹謗・中傷をしない、著作権や知的所有権を守る、姓名や学校名等を詐称して情報の発信をしない等)を身に付けるよう指導を徹底する。

2 インターネットの特性を考慮し、児童が、意図せずに、教育上有害な情報や不適切な情報に触れる可能性があることを伝えておくとともに、実際にそうした情報に触れてしまった際の指導を徹底する。

3 児童が電子メールの送信やホームページへの掲載等、情報を発信する場合は、指導に当たる教員の確認を得る等、所定の手順を経た後に外部に発信する。

4 インターネットを利用する際には、機械を相手に情報のやりとりをしているのではなく、ネットワークの向こう側に人間がいることを指導する。

5 第10条で定める禁止事項を守るよう指導し、利用者がこの規定に違反した場合には、管理委員会は、その利用者に対して指導を行った上で、その状況に応じて、インターネットの利用を一定期間停止または禁止することができる。

第10条 (禁止事項)

 インターネットの適正な運用を図るため、利用者は管理委員会に無断で次の各号の行為をしてはならない。

(1)コンピュータの各種設定の変更等ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
(2)私的なソフトウェアのセットアップ
(3)他人の著作権や知的所有権、財産等を侵害したり、不利益を与えたりする行為
(4)ショッピングや営利目的の使用
(5)有料データベースの使用
(6)インターネットを利用した対戦型等のゲーム
(7)許可を得ずにインターネットを利用したサービスに登録したり、電子メールのアドレスを取得したりすること。
(8)インターネット上でアンケートに答えたり、自分の意見等を発信する
(9)許可を得ずに本人または他人の個人情報を発信する

第11条 (セキュリティー対策等)

 インターネットの適正な運用を図るため、管理委員会は、次の各号の対策をとる。

(1)校内のコンピュータ及びそのネットワーク(校内LAN)の管理・運用を行う。
(2)インターネットに接続するコンピュータは特定するものとし、それ以外のものを管理委員会に無断で追加することを禁止する。
(3)インターネット回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
(4)IDやパスワードの不正使用を防止するため、パスワードの定期的な変更等必要な措置を講じる。また、パスワードの漏洩事故等が発生した場合には、個人情報の保護措置を講じるとともに、その原因を追求し、事故の再発防止に努める。
(5)コンピュータウイルスやワーム(コンピュータに蓄えられた情報を改ざんしたり、不正な動作をさせることを目的とするプログラム)等の発見、駆除、予防に努める。
(6)定期的にインターネットの使用状況を把握し、記録及び監視を行う。
(7)児童が、意図せずに教育上有害な情報や不適切な情報へアクセスすることを防止するため、ブラウザソフト(ホームパージを閲覧するためのソフト)のセキュリティ機能及び接続プロバイダーのフィルタリングを利用する。
(8)公開する電子メールのアドレスは特定するものだけにし、教職員の使うアドレスと児童が使うアドレスは、共有しない。(9)児童が電子メールを用いた情報交換をする際には、管理委員会あるいは指導に当たる教職員が内容をチェックし、不適切な内容が含まれていないことを確認後に受信させるようにし、直接、やりとりしないようにする。

第12条 (リンク・複製等に関する条件)

1 本校のホームページに対する外部からのリンクは、教育目的のものについては、原則的に自由とする。また、適切な著作権の表示をする。

2 本校のホームページから外部のページに対するリンクは、公的なページを中心に教育上有益なものに対してリンクをする。有害な情報等が含まれると判断したページへのリンクがあった場合は、速やかに削除する。

第13条 (インターネットの利用状況の報告)

 校長は、定期的あるいは教育委員会の求めに応じて、インターネットの利用状況について報告する。

第14条 (研修)

 校長は、教職員に対し次の内容について、インターネットの利用、指導にかかわる研修等を積極的に実施するとともに、インターネットの適正な利用に努める。

(1)「大田区個人情報保護条例」の内容に関すること。
(2)インターネット利用時の基本的な操作方法(ホームページの閲覧と検索、電子メールの送受信など)に関すること。
(3)インターネット利用時における個人情報の保護や著作権の遵守、ネットワーク利用のモラルやエチケット、簡単なセキュリティー対策等に関すること。 

第15条 (ホームページ上での規定の明記)

 本規定は、調布大塚小学校のホームページで公開するとともに、児童に理解できるような表現で示したものも作成し、指導に役立てる。

第16条 (規定の見直し)

1  学校教育におけるインターネット利用の状況の変化に伴い、この規定で示した事項を見直す必要が生じた場合は、校内で検討を加え、規定の見直しを行う。

2 インターネットを含む情報通信技術の進展にともない、本規定に明示されていない技術や機能を利用する場合は、本規定の趣旨に準じて取り扱うものとする。

付則 本利用規定は、平成13年10月4日から施行する。



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